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会議のあらまし

●定例会と臨時会
 区議会の会議には、定例会と臨時会があります。定例会は、条例に基づく回数を開くよう地方自治法に定められています。杉並区議会は、毎年2月、6月、9月、11月の4回開いています。また、臨時会は必要に応じて開かれます。
 区議会の招集は、区長が行います。しかし、会議で審議するよう特定の事件を示して、議員定数の4分の1以上の議員から招集の提案があったときは、区長は議会(臨時会)を招集しなければなりません。

●本会議
 本会議は、全議員で構成する議会の会議をいいます。この本会議を進行するのは、議長の仕事です。
 本会議の会議時間は、午後1時から5時までと定めていますが、繰り上げて開いたり、時間を延長したりすることがあります。また、定例会や臨時会の日数(会期)は、議会招集日の本会議の初めに決めますが、必要に応じて延長することができます。

●委員会
 議案や請願・陳情などを実質的に審査するのは委員会です。区民のみなさんの生活に密着した区の仕事は、間口が非常に広く、内容も複雑化しています。そこで、部門ごとに分かれて専門的に検討したほうが能率もよく、また深く議論ができるからです。

●会議のおもなルール
 区議会の会議(本会議)を民主的に、また、スムーズに進めるため、いろいろな原則があります。その代表的なものを紹介します。

定足数の原則

(法第113条)

会議を開いたり、議決するにあたって必要とされる出席議員の数のことで、通常は議員定数(48人)の半数以上となっています。この原則は、委員会にも適用されます。

過半数議決の原則

(法116条)

会議で可否を決めるときは、出席議員の過半数で決めます。例外として、3分の2(秘密会の議決など)、4分の3(区長の不信任議決など)以上の数が必要な場合もあります。また、可否同数のときは議長がどちらかに決めます。この原則は、委員会にも適用されます。

会議公開の原則

(法第115条)

会議は公開することになっています。例外として秘密会(出席議員の3分の2以上の議決)とすることもできます。

会期不継続の原則

(法第119条)

議会は、各会期(定例会開会期間)ごとに独立して活動しています。会期中に議決されなかった議案は、次の議会には持ち越せません。なお、議会の議決により閉会中の審査にすることに決まった事件は、次の会議に継続します。

一事不再議の原則

(杉並区議会会議規則第16条)

いったん議決した事件は、同一会期中再び提出できません。会議を能率的に運営していく上で重要な原則です。この原則は、委員会にも適用されます。

●会議の進み方
本会議
 議会を開催している期間を会期といいます。初めの日は、区長の招集あいさつなどがあり、その後、一般質問が行われます。質問終了後、議案が上程され、委員会に付託されます。この委員会付託まで、通常3日から5日間にわたって本会議が開かれます。
 最終日は、審査を付託された委員会から審査結果の報告を受けた後、採決を行い、議会の意思を決定します。
 なお、2月の定例会では、区長の予算編成方針に対する各会派の代表質問が行われます。また、臨時会では、一般質問は行われません。
初日
招集 開会 区長招集
あいさつ
会議録
署名議員
の決定
会期の
決定
請願・陳情
の委員会
付託報告
特別委員会
の報告
代表・一般
質問
議案の上程
(提案説明)
質疑 委員会
付託
散会
最終日
開議 議案の上程
(委員長報告)
討論 採決 請願・陳情
審査結果
の議決
意見書等
の議決
閉会

●議案が議決されるまで
 議会で審議する案件を議案といい、これを提出できるのは、区長と議員です。ただ、予算、区の局や部の設置、副区長の選任同意などは区長でなければ提出できません。また、議員が議案を提出するには、意見書、決議などを除き、議員の12分の1以上の賛成者が必要です。提出された議案は、まず、本会議で提出者から提案説明を受け、関係の委員会に付託します。付託を受けた委員会では実質的な審査を行います。ただ、人事案件など、議案よっては、委員会付託を省略する議決をして、本会議で即決することもあります。
 委員会の審査が終わった議案は、委員長からその結果が議長に報告され、本会議で審査結果を参考にしながら、最終的な議決を行います。その結果、可決されれば議案が成立します。

本会議
議員提出議案

区長提出議案
提出者の説明 質疑 委員会に付託
委員会
提出者の説明 質疑 意見表明 採決
本会議
委員長報告 討論 議決

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