定足数の原則
(法第113条)
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会議を開いたり、議決するにあたって必要とされる出席議員の数のことで、通常は議員定数(48人)の半数以上となっています。この原則は、委員会にも適用されます。 |
過半数議決の原則
(法116条)
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会議で可否を決めるときは、出席議員の過半数で決めます。例外として、3分の2(秘密会の議決など)、4分の3(区長の不信任議決など)以上の数が必要な場合もあります。また、可否同数のときは議長がどちらかに決めます。この原則は、委員会にも適用されます。 |
会議公開の原則
(法第115条)
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会議は公開することになっています。例外として秘密会(出席議員の3分の2以上の議決)とすることもできます。 |
会期不継続の原則
(法第119条)
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議会は、各会期(定例会開会期間)ごとに独立して活動しています。会期中に議決されなかった議案は、次の議会には持ち越せません。なお、議会の議決により閉会中の審査にすることに決まった事件は、次の会議に継続します。 |
一事不再議の原則
(杉並区議会会議規則第16条)
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いったん議決した事件は、同一会期中再び提出できません。会議を能率的に運営していく上で重要な原則です。この原則は、委員会にも適用されます。 |